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日本においては、専門的な知識や技術を用いて就労することを目的とする在留資格は、「教授」から「技能」までの15種類とされています。主な就労資格は5です。以下簡単な説明です。 出入国在留管理の法律は、度々改正されます。出入国在留管理庁の、ホームページをチェックすることをお勧めします。
現在、高度な専門的知識、技術的能力を有する外国人の在留資格として、「技術」「人文知識・国際業務」等がありますが、これらの在留資格 においては、専門知識を生かした、ホワイトカラーの職種が当てはまります。
申請者が、学校で学んだことと新しい仕事の内容は、類似した関係でなければなりません。
申請者が特別な分野に属する熟練した技能を有する業務に従事する時の在留資格です。具体的な例として、コック、航空機のパイロット、スポーツの指導者です。ここでは、特に多いコックについて説明します。
これは、外国人経営者や役員が取得する在留許可です。
外国の大学の外国人学生が、インターンシップによって日本に滞在することができます。
2019年5月30日に、外国人留学生の就職先を拡大すべく、新制度「特定活動(46号)」が交付決定されました。この新制度は、日本企業にとって外国人雇用の選択肢が拡大することになりました。
「特定活動」という在留資格は、ワーキングホリデー、インターンシップなどが該当するのですが、この度46種類目の「46号 特定活動」として追加されました。
「47号 特定活動」も追加され、これは 46号 特定活動取得者の配偶者や子が在留するための在留資格になります。「特定技能」とは異なり、雇用が成立し、在留資格の更新手続きを行う限り上限なく日本で働き続けることが可能となります。
「特定活動(46号)」の要件については、次のようになります。
具体的に次のような仕事であれば許可が下ります。
単純労働のみで従事することは認められませんが、日本語でコミュニケーションを双方向でとる仕事をしながら、一部で単純な作業を行うことが認められています。
「特定活動(46号)」の在留資格を持つ者の家族の滞在については、特定活動(46号)を指定された者の扶養を受ける「配偶者」または「子」については、「特定活動(日本の大学卒業者の配偶者等)」の在留資格で、日常的な活動が認められます。
「特定活動(46号)」取得者が転職をする際は、在留資格変更許可申請が必要となることに注意してください。
例え要件を満たしても、いかに単純労働者でないことの証明が必要です。
任意的な書類を作成し準備することで、遅滞なく許可が下りる工夫をしましょう。
高度外国人材の受入れを促進するため,高度外国人材に対しポイント制を活用した出入国在留管理上の優遇措置を講ずる制度が平成24年5月7日より導入されました。
高度外国人材の活動内容を,「高度学術研究活動」,「高度専門・技術活動」,「高度経営・管理活動」の3つに分類され、「学歴」,「職歴」,「年収」などの項目ごとにポイントを設け,ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に,出入国在留管理上の優遇措置が与えられます。
活動類型は次の3つになります。
優遇措置は次のようになります。
「高度専門職1号」の場合
「高度専門職2号」の場合
更に追加優遇措置として
※「高度専門職2号」は「高度専門職1号」で3年以上活動を行っていた方が対象になります。
各類型のポイント配分は次の通りです。
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、本邦にある事業所に期間を定めて転勤して、当該事業所において行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術、又は知識を要する業務に従事する活動(在留資格に「技術」に相当)若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動(在留資格「人文知識・国際業務」相当)。
該当例としては、外国の事業所からの転勤者。(出入国在留管理庁HPより)とされています。
外国法人の職員がその日本子会社に転勤・赴任・出向してくるケースや、逆に日本法人の海外子会社の職員が日本本社に転勤・赴任・出向するケースが該当します。
企業内転勤ビザの在留期間は3ヶ月、1年、3年、5年です。
転勤はこの場合、グループ内(親会社、子会社、関連会社)での転勤も含まれます。申請時にはその関係を説明する資料を提出する必要があります。(日本語訳要)
提出資料が企業規模により異なります。4つのカテゴリーに分類されます。
区分とそれぞれの提出書類(PDF)
お客様へのお願い
私共が提示した必要書類をお客様が収集し、当事務所へ送付か、持参頂きます。当事務所は、書類作成、申請の取次、許可書の受領をします。
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在留資格認定証明書交付申請 海外から外国人を日本へ呼びよせる場合 |
85,000円 |
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在留資格変更許可申請 日本に在留する外国人で、就労ビザへの変更が必要な場合 |
85,000円 |
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就労資格証明書交付申請 転職した場合の就労ビザ更新手続き |
80,000円 |
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就労資格証明書交付申請 転職なしの場合の就労ビザ更新手続き |
30,000円 |
|---|
・上記の価格に消費税が含まれていません。
・また、上記の価格に、追加料金が発生する場合があります。(例:ご自分で一度直接申請し、不許可になった場合)
・書類の翻訳料も別途必要です。(例:中国語 1枚 3,000円)
VISAの申請をすべてサポートいたします。
私共が、お客様に代わり、行政機関から書類を取得します。また、当事務所は、書類作成、申請の取次、許可書の受領をします。
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在留資格認定証明書交付申請 海外から外国人を日本へ呼びよせる場合 |
115,000円 |
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在留資格変更許可申請 日本に在留する外国人で、就労ビザへの変更が必要な場合 |
115,000円 |
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就労資格証明書交付申請 転職した場合の就労ビザ更新手続き |
115,000円 |
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就労資格証明書交付申請 転職なしの場合の就労ビザ更新手続き |
40,000円 |
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・上記の価格に消費税が含まれていません。
・また、上記の価格に、追加料金が発生する場合があります。(例:ご自分で一度直接申請し、不許可になった場合)
・書類の翻訳料も別途必要です。(例:中国語 1枚 3,000円)
お客様が、作成したすべての書類を当事務所によってチェックするプランです。
お客様が、直接入国管理局へ申請します。必要書類については、私の事務所がリストを作成し、お客様へ事前にお渡します。
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在留資格認定証明書交付申請 海外から外国人を日本へ呼びよせる場合 |
40,000円 |
|---|
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在留資格変更許可申請 日本に在留する外国人で、就労ビザへの変更が必要な場合 |
40,000円 |
|---|
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就労資格証明書交付申請 転職した場合の就労ビザ更新手続き |
40,000円 |
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就労資格証明書交付申請 転職なしの場合の就労ビザ更新手続き |
20,000円 |
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・上記の価格に消費税が含まれていません。
・また、上記の価格に、追加料金が発生する場合があります。(例:ご自分で一度直接申請し、不許可になった場合)
・書類の翻訳料も別途必要です。(例:中国語 1枚 3,000円)
VISAの申請をすべてサポートいたします。
私共が、お客様に代わり、行政機関から書類を取得します。また、当事務所は、書類作成、申請の取次、許可書の受領をします。追加として、私が事業計画書や損益計算書などの各種書類を作成します。
| 経営管理ビザ申請 新規 | 200,000円 |
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| 経営管理ビザ申請 変更 | 200,000円 |
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・上記の価格に消費税が含まれていません。
・また、上記の価格に、追加料金が発生する場合があります。(例:ご自分で一度直接申請し、不許可になった場合)
・書類の翻訳料も別途必要です。(例:中国語 1枚 3,000円)
私の事務所は、外国人の方々の会社設立の支援をいたします。また、会社設立後のビザ更新のサポートもいたします。
| 定款の認証料 公証役場へ | 52,000円 |
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| 印紙税 公証役場へ | 40,000円 |
| 登録免許税 | 150,000円 |
| 土地登記費用 (司法書士へ) | 54,000円 |
| 当事務所への報酬 | 60,000円 |
| 合計 | 356,000円 |
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行政書士が、取り扱いすると、印紙税がかかりません。
・上記の価格に消費税が含まれていません。
・また、上記の価格に、追加料金が発生する場合があります。(例:ご自分で一度直接申請し、不許可になった場合)
・書類の翻訳料も別途必要です。(例:中国語 1枚 3,000円)
インターンシップには、2つのカテゴリーがあり、特定活動と短期滞在になります。
特定活動 / 滞在期間が1年を超えないこと。報酬を受けることは可能
短期滞在 / 滞在期間が90日を超えないこと。報酬を受けることは不可
両方のVISA とも下記の報酬となります。
お客様へのお願い
私共が提示した必要書類をお客様が収集し、当事務所へ送付か、持参頂きます。当事務所は、書類作成、申請の取次、許可書の受領をします。
| インターンシップ ビザ / 特定活動・短期滞在 | 110,000円 |
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| 一人追加ごとに | +40,000円 |
|---|
・上記の価格に消費税が含まれていません。
・また、上記の価格に、追加料金が発生する場合があります。(例:ご自分で一度直接申請し、不許可になった場合)
・書類の翻訳料も別途必要です。(例:中国語 1枚 3,000円)
迅速・丁寧・親切に対応します。ぜひ、お気軽にお問い合わせ下さい。
お問い合わせフォームからのご相談は、24時間受付ています。