短期滞在に在留期間は、15日、30日、90日の3種類です。
親族や知人を日本に呼ぶ場合と、商用で日本に呼ぶ場合の2つがあります。申請先は、日本で申請することはできず、本国の日本大使館や領事館です。国によっては、指定された代理機関や、旅行代理店を通じて申請しなければなりません。
短期滞在
要件
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収益を伴う仕事は行うことができません。
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日本で準備する書類が重要です。特に招へい理由書が審査ポイントになります。
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理由書では招へい人と申請者との関係を詳細に説明しなければなりません。
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短期滞在が許可になったら、3ヶ月以内に日本に入国する必要があります。
コメント
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不許可の場合は、同じ理由では再申請が6ヶ月間できません。
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短期滞在ビザで何度も日本に来ている場合は、疑われ不許可になることがあります。
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短期滞在を延長(更新)したい場合、相当の理由が必要となります。
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必要書類については国ごとの日本領事館のホームページに最新情報が載っています。
追加要件
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訪問者の短期滞在の許可を延長したい場合、短期滞在の更新を申請することになります。(例90日の滞在許可をさらに90日延長したい場合)特別な理由が必要です。
特別な理由
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訪問者が病気になり日本で治療が必要な場合。
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家族の誰かが入院し、看病をしなければならない特別な理由がある場合
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幼い孫の面倒を見なければならない特別な事情がある場合
短期滞在 料金表
お客様へのお願い
当事務所で、短期滞在ビザ申請に必要な滞在予定表・理由書・経緯書等を作成致します。
日本の保証人の、書類を集める必要があります。
現地のビザ申請人へ送付してください。
ビザ申請人は、パスポート、申請書類、その他の書類を持って日本大使館、領事館に行き、申請する必要があります。
・上記の価格に消費税が含まれていません。
・また、上記の価格に、追加料金が発生する場合があります。(例:ご自分で一度直接申請し、不許可になった場合)
目的別 入管に関する手続き・ご提案