行政書士 川下良二事務所

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行政書士 川下良二事務所

就労

日本においては、専門的な知識や技術を用いて就労することを目的とする在留資格は、「教授」から「技能」までの15種類とされています。主な就労資格は5です。以下簡単な説明です。 出入国在留管理の法律は、度々改正されます。出入国在留管理庁の、ホームページをチェックすることをお勧めします。

「技術」「人文知識」「国際業務」

現在、高度な専門的知識、技術的能力を有する外国人の在留資格として、「技術」「人文知識・国際業務」等がありますが、これらの在留資格 においては、専門知識を生かした、ホワイトカラーの職種が当てはまります。

要件

  1. 大学卒業の学歴を有すること、又は10年以上の実務経験を有すること
  2. 専門学校卒業生にも適用されます。
  3. 申請者が、学校で学んだことと新しい仕事の内容は、類似した関係でなければなりません。

コメント

  1. 専門学校卒業の申請者の要件は、大学卒業の申請者より要件が厳しいとされています。

技能

申請者が特別な分野に属する熟練した技能を有する業務に従事する時の在留資格です。具体的な例として、コック、航空機のパイロット、スポーツの指導者です。ここでは、特に多いコックについて説明します。

要件

  1. 本人に10年以上の実務経験が必要です。
  2. 本人が勤務するレストランは、外国料理の専門のレストランでなければなりません。
  3. レストランの座席数は、ある一定の数が必要です。

コメント

  1. タイ料理店の場合には、その本人は5年の実務経験が必要です。
  2. 実務経験にはには、専門学校で学んだ期間も含まれます。
  3. しかし、必ず10年間は必要です。また、過去の在職証明なども必須です。
  4. 学歴要件はありません。

経営管理

これは、外国人経営者や役員が取得する在留許可です。

要件

  1. 最初に500万円の出資が必要です。
  2. 事務所は、自宅と別でなければなりません。

コメント

  1. 最近、事業計画の要件が厳しくなりました。 収益の根拠の説明が求められます。
  2. 最初の在留期間は、短期間と予想されます。
  3. 本人は、経営者ですので、実務者労働はできません。

インターンシップ

外国の大学の外国人学生が、インターンシップによって日本に滞在することができます。

要件

  1. このVISAは、その大学の教育課程の一部として単位が認められなければなりません。
  2. VISA の期間は、1年以内。4年生大学の場合、通算2年以内です。

コメント

  1. 学生が、報酬を得る場合は、特定活動ビザの対象となります。
  2. 学生の給与制限は、ありません。
  3. 1年未満の日本滞在が見込まれる学生は、20%の源泉徴収をする必要があります。
  4. 健康保険は、旅行保険で補完させる必要があります。

特定活動(46号)

2019年5月30日に、外国人留学生の就職先を拡大すべく、新制度「特定活動(46号)」が交付決定されました。この新制度は、日本企業にとって外国人雇用の選択肢が拡大することになりました。

「特定活動」という在留資格は、ワーキングホリデー、インターンシップなどが該当するのですが、この度46種類目の「46号 特定活動」として追加されました。
「47号 特定活動」も追加され、これは 46号 特定活動取得者の配偶者や子が在留するための在留資格になります。「特定技能」とは異なり、雇用が成立し、在留資格の更新手続きを行う限り上限なく日本で働き続けることが可能となります。
「特定活動(46号)」の要件については、次のようになります。

要件

  1. 対象の活動となるのは、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い活動 仕事内容が、受動的な作業を行うだけの業務ではなく、翻訳・通訳の要素のある業務や、 日本語を使って他者との双方向のコミュニケーションを要する業務である必要があります。
  2. 対象者となるのは、日本の大学・日本の大学院を卒業・修了し学位を授与されていること 日本の大学でも中退、学位はあるが海外の大学・大学院を卒業したのみ、または、 日本の短期大学・日本の専門学校卒業の外国人は対象となりません。
  3. 日本語能力について a.日本語能力試験N1、まはたBJTビジネス日本語能力テスト480点以上であること
    b.日本の大学または大学院で「日本語」を専攻して卒業した方
  4. 日本の大学や大学院で習得した広い知識及び応用能力等を活用するもの 従事しようとする業務内容に「技術・人文知識・国際業務」(技術力や語学力を必要とする業務)の対象となる学術上の素養等を背景とする業務が一定水準以上含まれていること、または将来的にそのような業務に従事することが見込まれること。
  5. 雇用形態として、フルタイム(常勤)での雇用であること 常勤の雇用で、正社員・契約社員などが対象となります。よって、雇用契約により被雇用者となり、当然社会保険の加入も必須となります。
    フルタイムであっても派遣社員は対象外です。 アルバイト・パートも対象になりません。
  6. 報酬については、日本人として同等額以上であること 雇用条件が、日本人と同等額以上の報酬である必要があります。昇給面を含め、日本人大卒者・院卒者の賃金を参考にされます。また、地域や個々の企業の賃金体系や、他の企業の同種の業務に従事する者の賃金を参考にして日本人と同等額以上であるかについても判断されます。元留学生が本国等において就職し、実務経験を積んでいる場合、その経験に応じた報酬が支払われているかどうかということも参考にされます。

具体的に次のような仕事であれば許可が下ります。

  1. 飲食店の店舗において、外国人客に対する通訳を兼ねた接客業とそれに併せて日本人客に対しても接客を行う。(厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。)
  2. 工場のラインにおいて、日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ、自らもラインに入って業務を行うもの。(ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません。)
  3. 小売店において、仕入れや商品企画等と併せ、通訳を兼ねた外国人客に対する接客販売業務を行い、それに併せて日本人客に対する接客販売を行うもの。(商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。)
  4. ホテルや旅館において、外国語によるホームページの開設・更新作業、外国人客への通訳・案内、他の外国人従業員への指導を兼ねたベルスタッフやドアマンとしての接客を行うもの。それに併せて日本人客に対する接客を行うことを含む。
  5. タクシー会社で、観光客(集客)のための企画・立案を行いつつ、自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの。それに併せて通常のタクシードライバーとして乗務することを含む。(車両の整備のみに従事することは認められません。)
  6. 介護施設において、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、外国人利用者を含む利用者との間の意思疎通を図り、介護業務に従事するもの。(施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。)

単純労働のみで従事することは認められませんが、日本語でコミュニケーションを双方向でとる仕事をしながら、一部で単純な作業を行うことが認められています。

「特定活動(46号)」の在留資格を持つ者の家族の滞在については、特定活動(46号)を指定された者の扶養を受ける「配偶者」または「子」については、「特定活動(日本の大学卒業者の配偶者等)」の在留資格で、日常的な活動が認められます。

「特定活動(46号)」取得者が転職をする際は、在留資格変更許可申請が必要となることに注意してください。

申請のポイント

例え要件を満たしても、いかに単純労働者でないことの証明が必要です。

  1. 業務の指示書、他外国人や技能実習生への指導書等の設置。
  2. 本人のデスク、パソコン等の設置の写真、ポンチ絵の作成。
  3. 日常使用する業務書類等。

任意的な書類を作成し準備することで、遅滞なく許可が下りる工夫をしましょう。

高度専門職

高度外国人材の受入れを促進するため,高度外国人材に対しポイント制を活用した出入国在留管理上の優遇措置を講ずる制度が平成24年5月7日より導入されました。

高度外国人材の活動内容を,「高度学術研究活動」,「高度専門・技術活動」,「高度経営・管理活動」の3つに分類され、「学歴」,「職歴」,「年収」などの項目ごとにポイントを設け,ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に,出入国在留管理上の優遇措置が与えられます。

活動類型は次の3つになります。

高度外国人材が行う3つの活動類型

  1. 高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」 日本の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動
  2. 高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」 日本の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識 又は技術を要する業務に従事する活動
  3. 高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」 日本の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動

優遇措置は次のようになります。

出入国管理及び在留管理の優遇措置の内容

「高度専門職1号」の場合

  1. 複合的な在留活動の許容
  2. 在留期間「5年」の付与
  3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
  4. 配偶者の就労
  5. 一定の条件の下での親の帯同
  6. 一定の条件の下での家事使用人の帯同
  7. 入国・在留手続の優先処理

「高度専門職2号」の場合

更に追加優遇措置として

  1. 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
  2. 在留期間が無期限となる。
  3. 上記3から6までの優遇措置が受けられる

※「高度専門職2号」は「高度専門職1号」で3年以上活動を行っていた方が対象になります。

各類型のポイント配分は次の通りです。

ポイント計算表参考様書式
エクセル247KB

出典元:法務省 入国管理局(ポイント計算表)

申請のポイント(高度専門職1号)

  1. ご自分でポイント表に沿って計算し、合計点を算出してください。合計点が70点以上であれば、「高度専門職」1号の要件に当てはまります。各ポイントの実証可能な書類を用意してください。日本語以外の書類であれば、和訳が必要です。
  2. 年収が300万円以下の場合は、対象外となりますので、ご注意ください。
  3. 日本にすでに在留している方であれば、「在留資格変更許可申請」を、すでに高度外国人材として在留中で、在留期間の更新を行う方は「在留期間更新許可申請」を行うことになります。
  4. これから日本へ入国される方は、「在留資格認定証明書交付申請」を行うことになります。

注意事項

  1. 「在留状況は良好なこと。」も審査の重要なポイントとなります。
  2. 申請した際の就職先が在留資格の対象となります。もしも申請人が転職する場合は、「在留資格変更許可申請」を行うことになります。本件,説明資料でも、余り見かけませんので十分注意をお願いします。

企業内転勤とは

本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、本邦にある事業所に期間を定めて転勤して、当該事業所において行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術、又は知識を要する業務に従事する活動(在留資格に「技術」に相当)若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動(在留資格「人文知識・国際業務」相当)。

該当例としては、外国の事業所からの転勤者。(出入国在留管理庁HPより)とされています。

外国法人の職員がその日本子会社に転勤・赴任・出向してくるケースや、逆に日本法人の海外子会社の職員が日本本社に転勤・赴任・出向するケースが該当します。

企業内転勤ビザの在留期間は3ヶ月、1年、3年、5年です。
転勤はこの場合、グループ内(親会社、子会社、関連会社)での転勤も含まれます。申請時にはその関係を説明する資料を提出する必要があります。(日本語訳要)

提出資料が企業規模により異なります。4つのカテゴリーに分類されます。

区分とそれぞれの提出書類(PDF)

申請のポイント

  1. 申請者は「技術・人文知識・国際業務」の業務を行う必要あり。
  2. 申請者は1年以上勤務実績(送り出す法人での)が必要です。
  3. 申請者の給与は、日本人が従事した場合に受ける報酬と同等、またはそれ以上であることが必要です。
  4. 申請者の業務内容が、在留資格の「経営・管理」に該当しないこと。
  5. 「期間を定めた」辞令、職務命令書等の提示が必要。(日本語訳要)

注意事項

  1. 日本で発行される証明書は、発行日から3か月以内のものを提出が必要です。
  2. 証明写真は、3か月内に撮影された写真を使用ください。
就労ビザ申請 料金表
  • 標準プラン
  • フルサービス プラン
  • 書類チェック プラン
  • 経営管理ビザ申請 料金表
  • インターン 料金表

お客様へのお願い
私共が提示した必要書類をお客様が収集し、当事務所へ送付か、持参頂きます。当事務所は、書類作成、申請の取次、許可書の受領をします。

在留資格認定証明書交付申請
海外から外国人を日本へ呼びよせる場合
85,000円
在留資格変更許可申請
日本に在留する外国人で、就労ビザへの変更が必要な場合
85,000円
就労資格証明書交付申請
転職した場合の就労ビザ更新手続き
80,000円
就労資格証明書交付申請
転職なしの場合の就労ビザ更新手続き
30,000円

・上記の価格に消費税が含まれていません。

・また、上記の価格に、追加料金が発生する場合があります。(例:ご自分で一度直接申請し、不許可になった場合)

・書類の翻訳料も別途必要です。(例:中国語 1枚 3,000円)

VISAの申請をすべてサポートいたします。
私共が、お客様に代わり、行政機関から書類を取得します。また、当事務所は、書類作成、申請の取次、許可書の受領をします。

在留資格認定証明書交付申請
海外から外国人を日本へ呼びよせる場合
115,000円
在留資格変更許可申請
日本に在留する外国人で、就労ビザへの変更が必要な場合
115,000円
就労資格証明書交付申請
転職した場合の就労ビザ更新手続き
115,000円
就労資格証明書交付申請
転職なしの場合の就労ビザ更新手続き
40,000円

・上記の価格に消費税が含まれていません。

・また、上記の価格に、追加料金が発生する場合があります。(例:ご自分で一度直接申請し、不許可になった場合)

・書類の翻訳料も別途必要です。(例:中国語 1枚 3,000円)

お客様が、作成したすべての書類を当事務所によってチェックするプランです。
お客様が、直接入国管理局へ申請します。必要書類については、私の事務所がリストを作成し、お客様へ事前にお渡します。

在留資格認定証明書交付申請
海外から外国人を日本へ呼びよせる場合
40,000円
在留資格変更許可申請
日本に在留する外国人で、就労ビザへの変更が必要な場合
40,000円
就労資格証明書交付申請
転職した場合の就労ビザ更新手続き
40,000円
就労資格証明書交付申請
転職なしの場合の就労ビザ更新手続き
20,000円

・上記の価格に消費税が含まれていません。

・また、上記の価格に、追加料金が発生する場合があります。(例:ご自分で一度直接申請し、不許可になった場合)

・書類の翻訳料も別途必要です。(例:中国語 1枚 3,000円)

経営管理ビザ取得

VISAの申請をすべてサポートいたします。
私共が、お客様に代わり、行政機関から書類を取得します。また、当事務所は、書類作成、申請の取次、許可書の受領をします。追加として、私が事業計画書や損益計算書などの各種書類を作成します。

経営管理ビザ申請 新規 200,000円
経営管理ビザ申請 変更 200,000円

・上記の価格に消費税が含まれていません。

・また、上記の価格に、追加料金が発生する場合があります。(例:ご自分で一度直接申請し、不許可になった場合)

・書類の翻訳料も別途必要です。(例:中国語 1枚 3,000円)

会社設立

私の事務所は、外国人の方々の会社設立の支援をいたします。また、会社設立後のビザ更新のサポートもいたします。

定款の認証料 公証役場へ 52,000円
印紙税 公証役場へ 40,000円
登録免許税 150,000円
土地登記費用 (司法書士へ) 54,000円
当事務所への報酬 60,000円
合計 356,000円

行政書士が、取り扱いすると、印紙税がかかりません。

・上記の価格に消費税が含まれていません。

・また、上記の価格に、追加料金が発生する場合があります。(例:ご自分で一度直接申請し、不許可になった場合)

・書類の翻訳料も別途必要です。(例:中国語 1枚 3,000円)

インターンシップには、2つのカテゴリーがあり、特定活動と短期滞在になります。

特定活動 / 滞在期間が1年を超えないこと。報酬を受けることは可能
短期滞在 / 滞在期間が90日を超えないこと。報酬を受けることは不可

両方のVISA とも下記の報酬となります。

お客様へのお願い
私共が提示した必要書類をお客様が収集し、当事務所へ送付か、持参頂きます。当事務所は、書類作成、申請の取次、許可書の受領をします。

インターンシップ ビザ / 特定活動・短期滞在 110,000円
一人追加ごとに +40,000円

・上記の価格に消費税が含まれていません。

・また、上記の価格に、追加料金が発生する場合があります。(例:ご自分で一度直接申請し、不許可になった場合)

・書類の翻訳料も別途必要です。(例:中国語 1枚 3,000円)

お問い合わせ

迅速・丁寧・親切に対応します。ぜひ、お気軽にお問い合わせ下さい。

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