行政書士 川下良二事務所

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日本人との結婚

結婚において、同居、相互扶養共、 社会通念上の協同生活が原則です。
偽装結婚は、有効に法律上に結婚しているが、夫婦生活の実態がないことを言います。 在留資格目的で法律的に結婚しただけでは、在留資格は認められません。従いまして、偽装結婚での在留資格取得を防止する為に、出入国在留管理庁は 単に結婚しただけでは在留資格の取得を認めません。 そして、夫婦の実体を証明するよう申請者に求めます。

日本人との結婚

要件

  1. 両者とも、各々の自身の国の結婚することができる法定年齢に達しなければなりません。
  2. 在留許可を得るには、申請者は、事前に両国で結婚手続きを完了しておかなければなりません。
  3. 申請者は結婚要件具備証明書を取得する必要があります。(日本で先に結婚手続きをする場合は、必要ありません。)

コメント

  1. 日本人の申請者は、理由書を丁寧に作成しなければなりません。
  2. 二人の交際を証明するために、写真を用意しましょう。たとえば、彼らは結婚の前の2人の写真と結婚式、両親と一緒の写真、その他の写真です。
配偶者ビザ申請 料金表
  • 標準プラン
  • フルサービス プラン
  • 書類チェック プラン

お客様へのお願い
私共が提示した必要書類をお客様が収集し、当事務所へ送付か、持参頂きます。当事務所は、書類作成、申請の取次、許可書の受領をします。

在留資格認定証明書交付申請 / 配偶者ビザ
海外から外国人(配偶者)を日本へ呼びよせる場合
85,000円
在留資格変更許可申請 / 配偶者ビザ
日本に在留する外国人で、日本人と結婚する場合
85,000円
就労資格証明書交付申請
転職した場合の就労ビザ更新手続き
80,000円
配偶者ビザの更新手続き 29,000円

・上記の価格に消費税が含まれていません。

・また、上記の価格に、追加料金が発生する場合があります。(例:ご自分で一度直接申請し、不許可になった場合)

・書類の翻訳料も別途必要です。(例:中国語 1枚 3,000円)

VISAの申請をすべてサポートいたします。
私共が、お客様に代わり、行政機関から書類を取得します。また、当事務所は、書類作成、申請の取次、許可書の受領をします。

在留資格認定証明書交付申請 / 配偶者ビザ
海外から外国人(配偶者)を日本へ呼びよせる場合
115,000円
在留資格変更許可申請 / 配偶者ビザ
日本に在留する外国人で、日本人と結婚する場合
115,000円
配偶者ビザの更新手続き 40,000円

・上記の価格に消費税が含まれていません。

・また、上記の価格に、追加料金が発生する場合があります。(例:ご自分で一度直接申請し、不許可になった場合)

・書類の翻訳料も別途必要です。(例:中国語 1枚 3,000円)

お客様が、作成したすべての書類を当事務所によってチェックするプランです。
お客様が、直接入国管理局へ申請します。必要書類については、私の事務所がリストを作成し、お客様へ事前にお渡します。

在留資格認定証明書交付申請 / 配偶者ビザ
海外から外国人(配偶者)を日本へ呼びよせる場合
40,000円
在留資格変更許可申請 / 配偶者ビザ
日本に在留する外国人で、日本人と結婚する場合
50,000円
配偶者ビザの更新手続き 20,000円

・上記の価格に消費税が含まれていません。

・また、上記の価格に、追加料金が発生する場合があります。(例:ご自分で一度直接申請し、不許可になった場合)

・書類の翻訳料も別途必要です。(例:中国語 1枚 3,000円)

目的別 入管に関する手続き・ご提案

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