行政書士 川下良二事務所

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補助金申請

国内の補助金は、3000種類程あると言われていますが、その中で、「ものづくり補助」、「IT導入補助」、「小規模事業者事業継続化」 が補助 金の主力になっております。当事務所で申請書類の作成をいたします。 採択されますと、申請先より申請額の2分の1から4分の3など補助金が後日おります。

補助金

ものづくり補助金

正式名称は「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」です。
中小企業等による生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資を支援する補助金です。

  1. 補助金額は、100万円から1000万円
  2. 補助率は中小が1/2、小規模が2/3です。

(注)中小企業基本法の定義は以下になります。

業種分類 中小企業基本法の定義
製造業その他 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
卸売業 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
小売業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
サービス業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

IT導入補助金

IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等が自社の課題やニーズに合ったITツールの導入を支援する補助金です。

※ITツールとはパッケージソフトの本体費用、クラウドサービスの導入・初期費用等です。

  1. 補助金額は、30万円から450万円
  2. 補助率は1/2です。

持続化補助金

小規模事業者が商工会・商工会議所と一体となって取組む販路開拓や生産性向上の取組みを支援する補助金です。

  1. 補助金額は、50万円まで
  2. 補助率は2/3です。

または

  1. 500万円(※複数の事業者が連携した共同設備投資等)等

※(50万円 × 事業者数)

(注)この補助金は、常時使用する従業員が20人(商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)の場合は5人)以下の法人・個人事業主の方が対象です。

補助金申請注意事項

  1. 本補助金事業は、補助金適正化法に基づき実施されます。 補助金の不正受給が行われた場合には、補助金交付決定の取消・返還命令、不正の内容の公表等や、5年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処せられることがあります。事実と異なる記載内容での申請とならないよう、十分にご確認ください。
  2. 「補助金交付決定通知書」の受領後でないと補助対象となる経費支出等はできません。 審査の結果、採択が決定されると、補助金事務局から採択者に対し、「採択通知書」が送付され、その後、補助金の交付(支払い)対象としての事業の実施を正式に認める「補助金交付決定通知書」が送付されます。
    補助金の対象となる経費の発注・契約・支出行為は、「補助金交付決定通知書」受領後から可能となります。支出行為は、銀行振込方式が大原則です(小切手・手形による支払いは不可)。補助金執行の適正性確保のため、旅費や現金決済のみの取引を除き、1取引10万円超(税抜き)の支払は現金支払いは不可です。
  3. 補助事業の内容等を変更する際には事前の承認が必要です。 補助事業は、採択・交付決定を受けた内容で実施いただくものですが、補助事業を実施する中で、補助事業の内容または経費の配分の変更を希望する場合(軽微な変更を除く)には、補助事業の交付の目的に沿った範囲内で、あらかじめ(発注・契約前に)、所定の「変更承認申請書」を提出し、その承認を受けなければなりません(内容によっては、変更が認められない場合もあります)。
  4. 補助金交付決定を受けても、定められた期日までに実績報告書等の提出がないと、補助金は受け取れません。
  5. 実際に受け取る補助金は「補助金交付決定通知書」に記載した交付金額より少なくなる場合があります。 補助上限額が引き上がる取り組みを行う計画により補助金交付決定を受けても、実績報告書等の確認時に、補助上限額引き上げ要件を満たしていると認められない場合には、補助上限額の引き上げが適用されません。
  6. 所定の取得財産等の目的外使用、譲渡、担保提供、廃棄等の処分には制限があります。 単価50万円(税抜き)以上の機械装置等の購入や、自社ウェブサイトの外注による作成、店舗改装による不動産の効用増加等は、「処分制限財産」に該当し、補助事業が完了し、補助金の支払を受けた後であっても、一定の期間において処分(補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限されます。
  7. 補助事業関係書類は事業終了後5年間保存しなければなりません。 補助事業者は、補助事業に関係する帳簿および証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間、日本商工会議所や国の補助金等の執行を監督する会計検査院からの求めがあった際に、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければなりません。
  8. 国が助成する他の制度と重複する事業は補助対象となりません。 同一の内容について、国が助成(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む)する他の制度(補助金、委託費等)と重複する事業は補助対象事業となりません。
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